Q.
A.
特別養護老人ホームとは、概ね65歳以上で、原因を問わず日常生活を送るために要介護3以上と認定された方、原則として医療を必要としない方が対象となる生活施設で終身利用が可能です。 施設ではその方にあった日常生活上必要な介護サービスを提供するとともに、各種行事やサークル活動等の開催をとおして余暇活動の提供を致します。
特別養護老人ホームは、常時介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入所する施設です。 行政の指導により介護度の高い方や緊急性がある方等が優先となりますのでお申込み順ではありません。入所をお待ちいただく期間がどれくらいになるかは、状況により異なるため確実なことをご案内することはできません。
事前に連絡をいただければ、職員のご案内による見学が可能です。 ただし、居室についてはご利用者のプライバシー保護のため、空室がある場合に限って見学ができます。
特別養護老人ホームは介護保険制度の下で運営されているため、特例の場合を除き要介護2以下、要支援や自立と判断された場合には、残念ながら、退所していただくことになります。 なお、文書でお申し出いただくことによる契約解除も可能です。退所を希望される場合は所定の期間内に文書でお申し出ください。
特別養護老人ホームは生活の場ですので、入院が長期間となった場合、もしくは恒常的に医療行為が必要となった場合は、ご本人・ご家族とご相談の上、退所とさせていただく場合があります。
基本的に他のご利用者の迷惑にならなければ、必要以上に管理されることはありません。 食事の場面や、お風呂など、生活上、空間・時間を共有する部分がありますので、共同生活のルールが一定程度あり、共有部分の使い方・過ごし方に関してはルールをお互いに守ることをお願いしています。 たとえば、食事の時間帯やお風呂の時間帯などは決まっています。詳しくは相談員にご確認ください。
残念ながら希望をお聞きすることができないのが現状です。入所の際のお部屋の決め方は、基本的には空室に入っていただくこととなり、入所される方の性別・身体状況等も踏まえて調整・決定します。 又、入所後に状態の変化によりお部屋の変更をお願いすることもあります。
残念ながら経鼻栄養・胃ろう栄養の方の受入れ体制はとっておりません。
残念ながら「インシュリン投与」を要する方や「人工透析」を要する方の受入れ体制は取っておりません。
〒352-0002 埼玉県新座市東3-7-26
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